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2006.12.28

車庫証明(保管場所証明)を取りに行ったら・・・

Hokanbasho_1今日は警察に車庫証明を取りに行った。来年納車予定のシトロエンXmの登録のために必要だからです。自分で取りに行かないと登録費用などを含めて経費5万円必要とのことなので、お店の勧めもあり自分で取りに行くことにしたわけです。

車庫証明の取り方は、Xmを買ったAutoPllasさんや、ドリームオートの社長に聞いて知っていたのですが、今日はちょっとトラブルがありました。

通常、車庫証明を取るには、各県警によって若干の書式の違いはありますが(どの県の書式を使ってもよい)、次のものが必要です。
 1. 「自動車保管場所証明申請書
 2. 「保管場所の所在図・配置図
 3. 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」 または、
 4. 「保管場所使用承諾証明書
です。
私は、このうち、2を持っていかなかったのです。というのは、1.の自動車保管場所証明書の枠外の下の方に注意書きがあって、お上言葉なので要約すると「車を入れ替えるときで前の駐車場と同じところを使うのであれば、旧の車の保管場所標章番号を記入すれば、2.の図は提出しなくても良い」と書いてあるんです。私はそれを真に受けて、XM-Xの車庫証明番号を記入欄に記入して、図は持って行きませんでした。
まぁ、実際にはもしものことがあると思って、ドリームオートさんがメルセデス・ベンツC240(W202)の登録のときに書いてくれた図のコピーと、その場で図をかけるように定規を持っていったんですけどね^_^;

で、警察にいくと、予想通りというか、図が要ると・・・。「ここにこう書いてあるじゃないか」と抗議しても、「確かに書いてあるけれども、うちではかならず図を出してもらっている」とおっしゃる・・・。そして、記入例を提示してくるのでそれを見ると、旧車の保管場所標章番号欄には「記入不要(空欄のこと)」と書いてあるわけなんです。
で、担当の彼女曰く、「番号を書いてもらってもその番号の標章を探し出すのが事実上困難なのでそうしてもらっている」とのこと。

な、なんじゃーー??そんなら、最初っから書式を変更して、注意書きを書いておくなよ!って言いたくなるわけなんです。全国統一の書式ならいざしらず、内容同じで書式は微妙に各県で違うんなら、欄自体をなくしゃーいいじゃん!っとわれわれ民間人は思ってしまうわけなんですよ。そーでしょぉ?
まぁ、その彼女は悪そうにして、かつ丁寧な応対だったし、私が持っていったCのときとったコピーをそのまま提出させてくれたので、それ以上追及はしなかったんですが、なんとまぁ、役所とはこういうものなんですか?
第一、保管場所標章番号を書いてあるのにそれを探すのが困難とは、一体どういうことでしょうか?まさか電子化されてないの??倉庫にでもいって、提出した原本を探し出さなきゃならないってことなの???
だとしたら、これまた相当電子化が遅れているな、といわざるを得ないわけです。行政ってまだそういうレベルなのでしょうか・・・・・?

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